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外国人登録

外国人登録対象

  • 大韓民国に入国した日から90日を超過して滞留しようとする外国人
  • 大韓民国の国籍を喪失して外国国籍を取得したとか、韓国で出生した外国人等が滞留資格を受けてその日から90日を超過して滞留しようとする外国人
  • 外国人登録の例外
    • 下の外国人に対しては外国人登録が免除されます
    • 外交、公務、協定修行者及びその家族(A-1, A-2, A-3)
    • 外交、産業、国防上重要な業務に携わる勤める者及び彼の家族とその他、法務部長官が特別に外国人登録を兔除する必要があると認められる外国人
    • 6未満だけ滞留しようとするカナダ国家国民の中で次の滞留資格に当たる活動をしようとする外国人 → 文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、連れ(F-3)、その他 (G-1)

外国人登録時期

  • 大韓民国に 90日を超過して滞留しようとする外国人→ 入国日から 90日以内
  • 滞留資格付与または変更許可を受けた外国人 → その許可を受ける時 (即時)
    • 例) B-2(観光通過) 所持カナダ国民が 5ヶ月滞留後滞留資格変更申し込みをする場合、滞留資格変更許可申込書に外国人登録

外国人登録 事実証明発行

  • Address : 大邱市東区ゴムサ洞1012番地
  • Telephone : ☎ 1345
  • 地図または英文が出る位置情報サービスリンク
  • Website : http://www.immigration.go.kr/indeximmeng.html