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その他変更

滞留期間延長、滞留資格変更、滞留資格の外の活動許可などは身分証(パスポートまたは外国人登録証)及び関連証拠書類を持ち込まなければならないです。

  • 滞留期間延長
    • 以前に許可受けた滞留期間を超過してずっと大韓民国に滞留しようとする外国人は滞留期間延長許可を受けなければならないです。
    • 滞留期間延長を申し込もうと思う外国人は現在の滞留期間が満了する前 2ヶ月から満了当日まで申し込まなければならないです。
  • 滞留資格変更
    • 大韓民国に滞留する外国人が現在滞留資格にあたる活動を中止して違う滞留資格にあたる活動をしようとする場合を言います。
    • 必ず他の滞留資格にあたる活動をする以前に管轄出入国管理事務所で滞留資格変更許可を受けなければならないです。
    • 外交(A-1)、公務(A-1)、協定(A-3)滞留資格者などが身分変更でその滞留資格を変更しようとする場合には身分変更日から30日以内に滞留資格変更許可を受けなければならないです。
  • 滞留資格の外の活動許可
    • 滞留外国人が現滞留資格を維持しながらその滞留資格に係わる活動の外、他の活動を竝行してしようとする場合を言います。
    • 必ず他の滞留資格にあたる活動を竝行する以前に管轄出入国管理事務所で滞留資格外活動許可を受けなければならないです。

大邱出入国管理事務所