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請願サービス
結婚/離婚

婚姻届

  • 国際結婚が大韓民国において有効に成立するためには、結婚当事者がそれぞれの本国法で定められた結婚の要件をそれぞれ満たすとともに、行政機関に婚姻届を提出することによって家族関係登録簿に婚姻の事実が記載されなければならない。
  • 手続き
    • 申告機関:区役所
    • 必要書類
      • 外国人当事者の婚姻要件具備証明書とそれに対する翻訳本
      • 外国人当事者の国籍公証書(家族関係登録簿、出生証明書、パスポートのコピー、身分登録簿謄本など)
      • 婚姻届1部(婚姻当事者双方及び成年者の証人2人の署名または捺印)
      • 婚姻当事者双方の身分証明書

離婚

  • 韓国人の配偶者(夫)との婚姻関係が終わる場合
  • 夫との離婚
    • 夫の責任によって離婚する場合には、離婚後にも韓国に居住することができます。ただし、「離婚の理由が夫の過ちにある」という事実が立証できる資料が必要です。
      夫との間に出生した子女を国内にて養育するか、韓国人の親または家族を養う場合にも、韓国に居住することができます。
  • 夫の死亡または失踪
  • 夫との別居
  • 家出の申告時、外国人の配偶者は不法滞在となるのか
    • 家庭暴力によって被害を受ける外国人の配偶者を保護するため、韓国人の配偶者の家出申告だけでも、外国人の配偶者は不法滞在者になりません。
  • 離婚請求訴訟中の滞在期間満了および滞在延長
    • 離婚訴訟中に滞在期間が満了すると、訴訟中の事実を立証する書類を提出すれば、滞在期間の延長申請ができます。居住(F-2)資格を許可し、訴訟が終わるまで、三ヶ月ずつ延長となります。
  • 申請書類
    • パスポート、外国人登録証
    • 滞在期間延長許可申請書(書式)
    • 訴訟提起証明願および訴状のコピー
    • 身元保証書
    • 手数料2万ウォン